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人材紹介免許取得に必要な事業所の要件②〜自宅を事務所として申請するには!?

人材紹介免許取得に必要な事業所の要件②〜自宅を事務所として申請するには!?

有料職業紹介の免許を取得する際に重要な指標の1つとなるオフィスの申請。

人材紹介は、ご自宅を事務所としてでも免許を取得することができます。自宅に十分な面談スペースがあれば、新たに賃貸事務所を契約しなくても、許認可を取得できます。
今回はご自宅を事務所にしようと検討されている方に申請時にご確認いただくポイントをご説明します。

ご自宅を事務所にしようと考え、リノベーション等を済ませた後に、「このレイアウトでは許可がおりない」とならないように、事前にしっかりと確認しましょう。

 

レンタルオフィスでの免許申請をお考えの方は、こちらの記事をご覧ください。

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人材紹介の免許取得に必要な事務所の要件

人材紹介の免許取得に必要な事務所の要件

  • 事務所専用の固定回線があるかどうか
  • 鍵のかかる金庫やロッカーが設置されているか
  • 高さ約180cmのパーテーションで区分けされた面談スペースがあるか


これは賃貸や自宅など、どの事業所で申請をしても共通して必要な要件となります。
個人情報を取り扱うので執務スペースでしっかりと管理ができ、プライバシーを守られる場所での面談が義務付けられています。

 

持ち家で人材紹介業をするには!?

持ち家で人材紹介業をするには!?

人材紹介業は所有している物件であれば、自宅を事務所と兼用して利用することが可能です。
チェックすべきポイントは、大きくわけて以下の4点です。

(1)申請する物件の登記簿謄本が必要です。 登記ができないような簡易的な建物では不可です。

(2)個人から法人への賃貸契約書(または使用貸借契約書)が必要です。

(3)レイアウト上、事務所のエリアとプライベートのエリアが区分けされていなければなりません。

(4)申請する都道府県によっては、事務所の部屋には鍵が必要な場合があります。


特に3点目のレイアウトは、リノベーションを施す前に、確認が必要です。

  • 玄関から、事務所エリアまでの導線が重要!
  • 途中にリビングダイニングなどを通らないと事務所スペースに行くことができないレイアウトはNG!

上記を満たしていれば、以下の項目をクリアできるので、自宅でも免許申請が可能です。

(ア) 職業紹介の適正な実施に必要な構造・設備(個室の設置、パーティション等での
区分)を有すること。
(イ) 他の求職者又は求人者と同室にならずに対面の職業紹介を行うことができるよう
な措置(予約制、貸部屋の確保等)を講ずること。

                           労働局サイトより引用 

今のご自宅の間取りでは、有料職業紹介事業許可がおりない場合などは、パーテーション(間仕切り)を用意して執務エリアとプライベートエリアを分ける必要もあります。

 

まとめ

まとめ

人材紹介業は個人情報を取り扱う業種のため、事業所の申請には細かいルールがあります。労働局に申請をする前にまずはこのレイアウトで許可がおりるか事前に確認しましょう。

 

ご自宅を有料職業紹介のオフィスにする際に、構造やレイアウトでご不安なことがありましたら、一度ご連絡ください。クラウドエージェントは免許申請に関わる相談は全て無料です。


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