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ここでつまずく!人材紹介免許取得のよくある質問【FAQ】

ここでつまずく!人材紹介免許取得のよくある質問【FAQ】

有料職業紹介の許認可取得にはクリアすべき様々な要件がございます。本記事では、提携している社会保険労務士に寄せられるお問い合わせの中から、人材紹介免許取得時につまずくポイントをFAQ形式で解説いたします。

資産についてのFAQ

資産についてのFAQ

Q:基準資産は現金が500万円あればいい?

A:現金が500万円あっても資産要件はクリアしません。資産額から負債額を引いた金額が500万円以上あること、現金預金が150万円以上あることが資産要件となります。
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Q:法人と個人事業主どちらが有料職業紹介の許可基準のクリアが厳しい?

A:個人の方が許可基準をクリアするのは難しいでしょう。例えば車のローンや住宅ローンなどは、個人で申請する場合はマイナス資産として判断されるので、その分資産クリアのハードルは高くなります。法人で免許を申請される場合は個人のマイナス資産は判断されません。
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事務所についてのFAQ

事務所についてのFAQ

Q:レンタルオフィスを事務所にして有料職業紹介の免許申請はできる?

A:レンタルオフィスでも人材紹介の許可はおります。ただし、フリーデスクのみの契約では認められないので、執務スペースとしての個室ブースの契約は必須です。

Q:面談スペースはレンタルオフィスの共用スペースを使用できる?

A:共用の会議室は、面談スペースとして使用することが可能です。ただし、オープンスペースや、ガラス張りの会議室は面談スペースとして認められないので、外部への情報が遮断できるように、個室もしくはパーテーションなどで区切られた空間が必要です。

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Q:賃貸マンションを自宅兼事務所にして有料職業紹介の免許申請はできる?

A:住居用のマンションでも、使用目的を「事務所」として契約すれば、事務所として申請することが可能です。

Q:持ち家を自宅兼事務所にして有料職業紹介の免許申請はできる?

A:自宅兼事務所にすることは可能です。その場合、事務所のエリアとプライベートのエリアを完全に区分けしなければなりません。面談スペースに行くまでに居住スペースを通らなければならない場合、免許取得はできません。

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職業紹介責任者についてのFAQ

職業紹介責任者についてのFAQ

Q:職業紹介責任者は常駐しなくていい?

A:職業紹介責任者は常駐常勤が原則です。

Q:職業紹介責任者は兼業・兼任でなれる?

A:常駐常勤が原則のため、他社の社員として所属し業務をしている方を、職業紹介責任者として兼任することはできません。ただし非常勤役員で他社に所属されている場合や他社から出向してくるのであれば、職業紹介責任者に専任することができます。

Q:他の会社で代表取締役をしているが、職業紹介責任者になれる?

A:代表取締役は非常勤とは言い難いので職業紹介責任者になることは難しいです。

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今回は人材紹介の免許にまつわるFAQを取り上げさせていただきました。

有料職業紹介の免許を取得する際には、費用や事務所等に細かいルールがあります。ご自身が独立する際に人材紹介の許可基準を満たしているのか、ご不安なことがございましたら、クラウドエージェントまでご連絡ください。


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