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- 人材紹介会社の収入源となる紹介手数料の相場とは
- 人材紹介サービスの紹介手数料の相場はどれくらい?
- そもそも人材紹介サービスの紹介手数料の仕組みとは
- 紹介手数料を返金しなければならないケースと返金額相場
- 紹介手数料に関して起こりうるトラブル
- 紹介手数料を払ってでも人材紹介サービスを利用してもらうために
- 人材紹介会社を起業する上で知っておくべき留意点
- 効率的に業務を進めるには人材紹介システムの導入がおすすめ
- 紹介手数料は相場を参考に設定しよう
人材紹介会社の収入源となる紹介手数料の相場とは
人材紹介サービスは、求人している企業に信頼できる人材を紹介することで成り立ちます。そして紹介した人材を企業が採用した場合に、紹介手数料を得られます。
このように紹介手数料は、人材紹介サービス業の収入の根幹となるものです。難しいのはこの紹介手数料の設定方法です。
相場よりも高く紹介手数料を設定すれば、企業はその人材紹介サービスを利用してはくれません。また相場よりも低く設定したのなら、得られる利益は少なくなるでしょう。
人材紹介サービスを始めるにあたり、相場を知ることはとても重要です。この記事では紹介手数料の相場はもとより、仕組みや紹介手数料を返金するケース、起こりうるトラブル、紹介手数料を払っても活用したくなる人材紹介サービスのメリット、人材紹介システムの導入などを解説します。
人材紹介サービスの紹介手数料の相場はどれくらい?
紹介した人材が企業に採用された場合、人材紹介サービス会社はあらかじめ設定しておいた紹介手数料を企業から受け取れます。この紹介手数料は、クライアント企業と採用された人材が合意した年収によって決定します。ここでは基本的な相場をみていきましょう。
相場は年収の30%〜40%
紹介手数料は、採用された人材の年収の30~40%程度が相場とされています。
仮に紹介した人材が採用され、年収が500万円に決定したとしましょう。そして紹介手数料が年収の40%と設定されていた場合、人材紹介サービスが受け取れる紹介手数料は200万円です。
簡単に年収といいましたが、実際には賞与や各種諸手当なども発生すると考えられるので、計算はもう少し複雑になります。実際に計算する際には「理論年収」の概念を用いた計算方法を用いることが多いです。理論年収とは、1年間勤務した際の「月次給与12カ月分+賞与など」のことです。
また紹介手数料は、相場を無視して勝手に設定するのは難しいかもしれません。50%以上を設定していると、労働局に却下される可能性があります。
理論年収の計算方法
人材紹介サービスが紹介手数料を設定するのによく用いるのが、「理論年収」です。理論年収の計算式は以下の通りです。
理論年収 = 月次給与12カ月分 + 諸手当(交通費は除く) + 報奨金や一時金など
諸手当には、所定外労働手当や役職手当、家族手当、住宅手当などが含まれます。もしもその企業が独自に資格手当や食事手当を支給しているのならば、それらも諸手当に入れて計算を行います。
そのため年収の高い優秀な人材を成約まで結びつければ、人材紹介サービスはより多くの利益を得られます。
そもそも人材紹介サービスの紹介手数料の仕組みとは
一概に手数料の設定といっても、設定には法律による規定もあります。また手数料の徴収方法や、そのタイミングも知っておいたほうがよいでしょう。ここでは紹介手数料の仕組みを見ていきます。
紹介手数料の上限と設定方法
人材紹介業の許認可を受ける際に、手数料の届出が必要になります。上限手数料制と届出手数料制のどちらかを選択して申告しなければなりません。
上限手数料制
上限手数料制は昔からありますが、現在ではあまり使われていません。理由は人材紹介サービスの側の得られる利益が少なく、メリットがあまりないためです。
詳細は厚生労働省の「紹介手数料の最高額の改正について」で内容と資料をみられます。簡単にいうと紹介手数料の上限を、6カ月の賃金の11.0%(免税事業者は10.3%)にする内容です。
もしも年収500万円の人材を斡旋し採用されたならば、250万円の11.0%、つまり27万5,000円が紹介手数料になります。
引用:厚生労働省
届出手数料制
届出手数料制は、現在一般的に用いられている手数料制です。上限手数料制に比べて利益が大きく、人材紹介サービスにとってメリットがあります。
届出手数料制の上限は年収の50%です。これを超えると届出は受理されません。年収が500万円の人材を斡旋し採用されれば利益は250万円なので、上限手数料制と比較して大きな利益を得られます。
しかし50%では相場より高く、企業が人材紹介サービスを利用しづらいため、多くの場合が相場の30~40%で落ち着きます。
原則求人者から徴収する
人材紹介サービスはクライアント企業と求職者の仲立ちを行いますが、基本的に採用を決めたクライアント企業に、紹介手数料を請求します。職業安全法32条の3第2項に定められているため、求職者からは徴収してはいけません。
ただし例外もあります。手数料上限制を選択している場合のみですが、年収が700万円を超えること、さらに経営管理者、熟練技能者、科学技術者、芸術家、モデルなどの職種の場合は、求職者から手数料を徴収できます。
紹介手数料が発生するタイミング
特殊な契約を結んでいなければ、一般的には「成果報酬型」を用います。どんなに人材を紹介しても、採用されなければ1円も利益は発生しません。
紹介手数料が発生するまでの流れは次の通りです。
- クライアント企業に希望条件をヒアリングする
- 基本契約書を締結する
- 求人票を作成する
- 要件に合った求職者をマッチングする
- 書類選考・企業への提案
- 面接
- 採用(条件の確定)
- 入社
- 手数料の支払い
つまり、紹介手数料が支払われるタイミングは、実際に入社をした後になります。請求書自体は、内定入社日を起点として企業に送っておいてもよいでしょう。
紹介手数料を返金しなければならないケースと返金額相場
クライアント企業の立場からすれば、高額の紹介手数料を支払って採用した人材が数カ月で会社を辞めてしまったら大きな痛手です。その不安を解消するためにも、クライアント企業との契約時に返金規定を設けるのが一般的です。
返金規定の条件はさまざまですが、多くの場合紹介した人材が一定期間内に自己都合退職をした場合に、手数料の返金もしくはフリーリプレースメント(別の人材を無料で紹介)を行います。
一般的な返金規定としては、90日以内に自己都合退職した場合に50%の返金をすることが多いようです。企業との話し合いにより、30日以内で80~90%程度に変更する場合もあります。クライアント企業と基本契約書を結ぶ前に、返金規定をすりあわせておきましょう。
紹介手数料に関して起こりうるトラブル
人材紹介サービスは、一人採用された際の紹介手数料額が大きいことから、手数料に関するトラブルもたびたび発生します。紹介手数料をなかなか支払ってくれないケースや、中抜きとよばれるケースがよくあるトラブルです。
中抜きとは、クライアント企業が人材紹介サービスを利用して接触した求職者に「人材紹介サービスを通さないで応募したら採用する」などと持ちかけて、採用してしまうことです。もちろんその際には人材紹介サービスに手数料が入りません。
中抜きを防止するには、直接接触の制限を基本契約書等に入れておくのが効果的です。内容は「不採用になった人材を1年以内に採用した場合、紹介手数料が発生する」というものです。
クライアント企業と長くよいつきあいを保つためにも、トラブルを未然に防ぎましょう。
紹介手数料を払ってでも人材紹介サービスを利用してもらうために
紹介手数料が高額なため、人材紹介サービスの利用を躊躇する企業も多くあります。それらの企業が人材紹介サービスを利用するために、人材紹介サービス利用のメリットをアピールする必要があります。
企業が抱えている採用の問題点としては、採用費用がかさむ、手間が多く人材や時間を割かなければならない、ネットの求人広告を掲載すると競合他社に情報を与えてしまう、応募が殺到するなどがあります。
それらの問題の中には、人材紹介サービスを活用すれば解決できるものが多くあります。「マッチングしない人材の書類選考や面接の手間が省ける」「初期投資すれば採用数0人はない」「非公開求人として採用活動可能」などのメリットを伝えましょう。
人材紹介会社を起業する上で知っておくべき留意点
もしも人材紹介サービスを起業しようと思っているのなら、苦労しやすいポイントを知っておくことは重要です。あらかじめどのようなことにつまずきやすいのか知り、対策を立てておきましょう。
収益を得るまで時間がかかる
求職者の多くは、現在の職場で勤めつつ新しい仕事を探し始めます。そのため求職者が書類選考や面接を重ね、採用され、新しい職場で働き始めるまで長い時間がかかります。
成功報酬型の場合、収益が発生するのは求職者が実際に勤めはじめてからです。そのため人材紹介サービスを起業して半年程度は、収益がゼロかもしれません。
起業する際には半年ほど収益がなくても持ちこたえられるだけの資金を、準備しておきましょう。
人材探しにはかなりのコストと労力がかかる
クライアント企業が求めている人材をみつけるには、求職者を集めるための広告費用や労力がかかります。
また大きな利益を得るためには、年収の高い優秀な人材を発掘しなければなりません。しかしそのような人材は大手の人材紹介会社に流れやすく、立ち上げたばかりの会社ではなかなか人材確保が難しくなっています。
労力を抑え優秀な人材に接触するためには、業務管理をサポートしてくれたり、求人データを利用できたりするような人材紹介システムの導入を考えるのも一つの手です。
効率的に業務を進めるには人材紹介システムの導入がおすすめ
採用関連の情報を管理するためのシステムを提供しているのが、人材紹介システムです。また人材紹介システムには業務管理のためのものとは別に、求人データやノウハウを提供してくれるサービスを展開しているものもあります。導入するかどうか検討するためにも、人材紹介システムの知識を得ておきましょう。
人材紹介システムとは
人事採用業務は、求職者の進捗や求人の管理などをしなければなりません。個々の案件にスムーズに対応するためにも、情報を円滑に管理する必要があります。その際に利用を検討したいのが、人材紹介システムです。
人材紹介システムは人材紹介業に特化しています。候補者を管理する機能や、進捗を管理する機能などがあるので、効率よく業務に取り組めるでしょう。
また無料セミナーや専門家によるサポートを受けられたり、求人データを利用できたりするものもあります。人材紹介サービスを起業したばかりでノウハウや抱える求職者が少ないときに頼りになります。
人材紹介システムを選ぶポイント
人材紹介システムを導入するのなら、起業したばかりの頃がおすすめです。エクセルや紙ベースで数年経過してからシステムを導入した場合、これまでの業務を管理ツールに合わせる必要が出てくるからです。
また求職者や求人の情報はめまぐるしく変わっていきます。情報を蓄積するだけではなく、見込み求職者を発掘するなど、クライアント企業となるかもしれない企業にアプローチできる管理体制を整えなければなりません。
そのためにも活用しやすいツールを選ぶ必要があります。蓄積した情報で業務改善や求職者の掘り起こしができれば、利益に大きく影響するでしょう。
まずは「このような管理体制を行いたい」のようなイメージを持ち、それにあった人材紹介システムの導入が重要です。
クラウドエージェントは人材紹介会社導入実績No.1
豊富な求人データの提供や人材紹介業のノウハウをサポートしてくれる人材紹介システムのサービスの1つに、クラウドエージェントがあります。クラウドエージェントは求人企業9,000社に選ばれてきた実績があるので、これから導入を考えているのなら候補の一つとしてもよいかもしれません。
クラウドエージェントのクラウド型求人データベースは、累計導入実績国内No.1です。候補者管理機能、自社求人管理機能、進捗管理機能などの基本的なシステムのほか、ノウハウの提供やサポート体制も充実しています。常時8,000件以上の求人データがあり、起業時から豊富な人材を集めることができます。
資料請求もできるので、サービスの詳細を知りたい場合には資料請求をしてみましょう。
紹介手数料は相場を参考に設定しよう
人材紹介サービスを起業するにあたり、利益の根幹となる紹介手数料の設定は重要です。年収の50%に設定すれば、求職者一人採用されるごとの利益は高まりますが、多くの企業はその人材紹介サービスの利用をためらうでしょう。
紹介手数料の相場は、理論年収のおよそ30%~40%です。また企業側の不安を払拭するためにも、人材紹介サービスを活用するメリットをクライアント企業に伝え、返金規定などもすりあわせておくことが必要です。
クライアント企業が安心して採用できる環境を整えるためにも、相場を参考に紹介手数料を定めましょう。
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