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人材紹介会社が職業紹介証明書の発行を求められたら?

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人材紹介会社が職業紹介証明書の発行を求められたら?

人材紹介事業をされていると、求職者から「職業紹介証明書」の提出を求められることがしばしばあります。これから人材紹介の免許を取得し新たに事業を開始させる人は、今後求められることになるでしょう。では、職業紹介証明書はどのように発行すればいいのでしょうか?本記事は、人材紹介の職業紹介証明書についてご説明いたします。

職業紹介証明書とは?

職業紹介証明書とは?

職業紹介証明書の概要

人材紹介会社経由で転職が決定した方を、「入社が決定した企業に紹介した事業所である」ことを証明するための公的証明書です。転職希望者が無事に入社決定した場合に、職業紹介証明書が欲しいと依頼されたら、転 職の斡旋をした人材紹介事業所は、証明書を発行する必要があります。

職業紹介証明書が必要な方とは?

職業紹介証明書は、「再就職手当」を受給できる方から求められます。再就職手当を受けるにはいくつかの条件があり、その条件の中の一つに、「ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること」とあります。再就職手当を受給するために、職業紹介事業者(人材紹介)経由で就職したと証明するものが、職業紹介証明書です。

再就職手当を受ける詳しい条件は厚生労働省のサイトを参考にしてください。

再就職手当とは?

再就職手当とは?

再就職手当の概要

再就職手当とは、早期の再就職を促進するための制度で、基本手当の受給資格がある方が、無事に定職に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上残っており、一定の要件に該当する場合に支給されます。

再就職手当の支給額と給付率

例えば、自己都合で退職された方は90日の所定給付日数があるので、30日以上(3分の1以上)を残して就職先を決められた方は下記計算額を受給できます。

計算式:基本手当日額 × 所定給付日数の至急残日数 × 60%または70%

※至急残日数が3分の2以上であれば70%、3分の1以上であれば60%になります。

再就職手当の詳細はこちらをご確認ください。

人材紹介会社が職業紹介証明書の発行を求められたら?

人材紹介会社が職業紹介証明書の発行を求められたら?

あなたの転職支援により入社が決定した求職者から、職業紹介証明書の発行を求められたら、下記のサイトから記入・捺印して提出しましょう。

 

職業紹介証明書を ダウンロード する


職業紹介証明書は、求職者が再就職手当を受給するための書類になります。ご自身の転職支援で入社された転職者から発行を求められたら、転職のお祝いと併せ提出しましょう。

最後に

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