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人材紹介は業務委託でできる?できない?

人材紹介は業務委託でできる?できない?

業務委託人材紹介をする」人材紹介をしている方は、耳にしたことがあるフレーズではないでしょうか?
例えば、会社の新しい事業として有料職業紹介の許認可を取得した会社が、人材紹介事業を拡大するために、すでに紹介経験のある方と業務委託契約を結び自社の人材紹介事業をお任せするー。果たしてこれは可能なのでしょうか?今回は、人材紹介の業務委託に違法性があるのかについて解説いたします。
 

そもそも業務委託での働き方とは?

そもそも業務委託での働き方とは?

業務委託の概要

業務委託とは、企業と雇用関係を結ばずに、一事業主として、企業から業務の依頼を受ける働き方です。自分の専門分野に特化して業務を行うことができ、そのアウトプットが直接収入につながります。契約内容によっては、勤務場所や勤務時間に縛られずに業務を遂行できるので、働き方の多様化が進んだことを背景に、業務委託の選択が一気に増えてきました。

業務を依頼する企業側は、成果に応じて対価を払います。スポットでクオリティの高い業務を依頼でき、依頼する業務内容や期間に応じて契約を結ぶので、固定の人件費がかからないことから、人件費削減の観点でも近年注目をされています。

人材紹介の業務委託契約とは?

人材紹介の業務委託契約とは?

人材紹介は免許取得が必須

有料職業紹介は、厚生労働省の需給調整課管轄の国の許認可事業です。人材紹介の免許がなければ職業の斡旋はできません。

企業に人材を紹介して報酬を受け取る場合、免許の取得が義務化されています。人材紹介の許可を、厚生労働大臣から取得せずにエージェント業務を行うと違法行為となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

▼人材紹介の免許の有無についてはこちら

blog.crowd-agent.com

人材紹介における業務委託とは、免許を取得している事業所と業務委託契約を結んで、その事業所で人材紹介事業をおこなうことです。成約に結びついたら報酬をもらえるフルコミッション制での契約が主流となっています。

なぜ業務委託契約にて人材紹介事業を委託するのか?

なぜ業務委託契約にて人材紹介事業を委託するのか?

【業務委託契約】受託者のメリット

  • キャリアコンサルティング業務に集中できる
  • フルコミッション制のため自分の実力値がそのまま収入に繋がる
  • 流動的ではあるものの、会社員で人材紹介をしていた時よりも収入が増える
  • 事業所とは雇用主と労働者の関係ではないので、自由な働き方ができる
  • 副業でエージェントに携わることができるので、副収入も得られる
  • 新たに人材紹介の免許を取得したり、会社を持たずに事業主になれる

他の人材紹介会社にてエージェントを経験している方や、人事・採用経験が豊富にあり、中途採用の流れを理解している方などが、新たな選択肢として業務委託での人材紹介を検討するかと思います。これまで会社員として、収入は固定給で安定していたものの、より自分の実力に直結した働き方が魅力に感じるのかもしれません。

【業務委託契約】事業所(委託者)のメリット

  • 教育コストがかからない
  • 従業員を抱えるリスクがない
  • フルコミッション制のため、固定費を抑えられるので人件費削減につながる
  • 優秀層に委託できるので、早期に事業拡大がしやすい
  • 経営者は別の事業に集中できる

社員を抱えていた際は、従業員が成約してもしなくても給与を支払わなければなりませんが、業務委託でフルコミッション制を導入すれば、内定承諾した場合のみ対価を支払えばいいのでリスクが非常に低くなります。

人材紹介事業の業務委託はできない!?その理由とは?!

人材紹介事業の業務委託はできない!?その理由とは?!

これらのことから、双方にとってもメリットがありそうな人材紹介事業の業務委託ですが、法に触れる可能性があるのでしょうか?

【視点1】人材紹介事業は、国の許認可事業である。

前述通り、人材紹介事業を運営するにあたって、国の許認可が必要です。免許は事業所ごとに取得するので、許認可を取得している事業所に雇用されていれば、人材紹介事業をおこなう資格を持っていることになります。

つまり、許認可を持った人材紹介会社が人材を雇い(正社員、契約社員など)、職業紹介責任者の管理のもとで人材紹介事業を運営すのは何の問題もありません。

しかし、業務委託契約を締結し、人材紹介業を委託した場合、雇用関係は結ばれていないため、人材紹介の資格を持っていないことになります。許認可を持った人材紹介会社の社員ではない人が人材紹介業を行うため、無免許で人材紹介業をやっている(=法律違反)と見なされる可能性が非常に高いです。

【視点2】「名義貸し」にあたる可能性

職業安定法では、職業紹介の免許を持った自己の名義を以って、他人が職業紹介業を運営することを指す「名義貸し」が禁止とされています。

業務委託契約の場合、許認可を持った人材紹介会社が、その会社の雇用関係を結んでいない人、その会社の看板を持って人材紹介事業を行うことを依頼する形となります。この事業主自体は有料職業紹介の許可を取得していない場合、これが「名義貸し」になる可能性が高いです。

まとめ

まとめ

人材紹介事業の業務委託契約が法に触れるのかどうか、その視点について解説をしました。

働き方改革の一環で、副業をする人材が増えていることもあり、人材紹介事業の業務委託を検討する方も多い方と思いますが、違法と見なされた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、事業停止命令、許可の取り消しなどの罰則が設けられています。個人事業主で業務委託を検討している方は、インセンティブが制度が整った人材紹介会社への転職やご自身で免許取得を検討してください。人件費を抑えて事業運営をしたい事業所は、求人データベースなどを活用して、効率的に人材紹介を行いましょう!

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