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知らないでは済まされない!人材紹介会社の禁止事項について

知らないでは済まされない!人材紹介会社の禁止事項について

人材紹介事業を進めるにあたって関わってくる法律に職業安定法があることを以前の記事で述べました。

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今回の記事では、改めて職業安定法や関連法規によって何が禁止されているのかをピックアップしましたので、健全な事業運営ができるように確認をしていただきたいと思います。

人材紹介事業において何が禁止されているのか?

人材紹介事業において何が禁止されているのか?

人材紹介事業を運営するにあたって何が禁止されているのか、一つ一つポイントを押さえていきましょう。

【1】紹介してはいけない職種

職業安定法について解説をした記事にても触れていますが、紹介が禁止されている職種が定められており、次の通りです。

  • 港湾運送業務
  • 建設業務

普段ご紹介していなくとも、たまたま面談に来られた求職者が上記業務経験者だったということも十分あり得ます。改めて、紹介が禁止されている職種があることを認識し、うっかりそれらの職種の人材紹介をしてしまったといったことが無いように注意しましょう。

【2】責任者不在での人材紹介業運営は禁止

人材紹介業の免許を取得するにあたって、必ず責任者を立てなければなりません。取得時は問題はないかと思いますが、事業開始から時間がタイミングで、これに抵触する事例が発生しています。

多い事例としては、責任者が退職してしまい、事業所に責任者が不在の状態で事業を運営しているものが挙げられます。

責任者が退職してしまった場合、他の者を責任者として立てる必要があり、責任者の資格を得るには、責任者講習を受けてもらう必要があります。

責任者が不在の状態で事業を運営すると、職業安定法に引っかかってしまいますので注意をしましょう。

▼職業紹介責任者の詳細はこちらをご確認ください▼

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【3】名義貸しの禁止

有料職業紹介は運営にあたって許可が必要となる事業となります。そのため、名義の貸与や借用は認められていません。

名義の貸与とは、具体的に有料職業紹介の免許を持った自己の名義を以って、他人が職業紹介業を運営することを指します。

事例としては、有料職業紹介の免許を持っていない者から、有料職業紹介を行いたいので名義を貸して欲しいと求められるケースが挙げられます。

仮に名義貸しのためにその者と契約を取り交わしたとしても、職業安定法に触れる可能性が高いため注意をしましょう。

【4】届出手数料を上回る手数料金額での紹介

人材紹介の免許の取得にあたって、紹介手数料の上限について届出を出す必要があります。その届出した紹介手数料の上限を超えた場合、職業安定法に触れるため注意をしましょう。

事例としては、求人企業より何としてでも決めたいポジション(例:求人倍率の高いシステムエンジニア)において、手数料を理論年収の100%出すので注力して欲しいと依頼をされるケースが挙げられます。

【5】派遣・紹介予定派遣での対応をする場合は、派遣業の免許が必要

求人企業によっては、紹介され入社した方の早期退職を懸念し、その方の雇用のお試し期間を設けるべく紹介予定派遣で採用したいという依頼をもらうケースがあります。

特に人材紹介による採用は、定額の求人広告とは違い、成功報酬として手数料が発生します。早期退職は返金規程を予め契約書で取り交わしているものの、返金額は勤務日数に応じて変わってくるので、リスクヘッジをとりたいという思いから、このような依頼に至るのでしょう。(転職回数が多い求職者を採用する場合や、前回早期に退職されてしまった欠員ポジション、また、求職者のスキルが合格水準に満たしていないがカルチャーマッチしている場合などに提案を受けるケースがあります。)

人材紹介と人材派遣の免許は異なるため、人材派遣の許認可を取得していなければ、対応ができません。人材派遣の免許を持っていないのに、求人企業からの依頼で紹介予定派遣の対応をしてしまったといったことが無いように注意をしましょう。

まとめ

まとめ

今回は、人材紹介事業を運営されるにあたっての禁止事項をまとめました。すでに有料職業紹介の免許をお持ちであれば改めてルールの認識をし、健全な事業運営をできるように注意しましょう。

また、素早く確実に有料職業紹介免許を取得するために、 申請書類の代行支援をしています。申請書類の作成代行だけでなく人材紹介の免許取得のノウハウもお伝えしております。

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