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人材派遣3年ルールの基礎知識と対処方法

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人材派遣3年ルールの基礎知識と対処方法
人材派遣に携わる方であれば「3年ルール」という言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

3年ルールは、違反すると処罰の対象となることもあるため、人材派遣事業に関わる人はしっかりと理解しておく必要があります。派遣事業の収入を維持するためにも、対応方法を確認しておきましょう。

本記事では、3年ルールの基礎知識やメリット・デメリット、対応方法について詳しく紹介します。3年ルールの全体像を把握し、事業成功の可能性アップにつなげましょう。

人材派遣3年ルールの基礎知識

人材派遣3年ルールの基礎知識と対処方法

3年ルールは、有期雇用派遣社員が同じ部署で働ける上限を3年とするルールのことです。一部例外もありますが、ルールを守らないと処罰の対象となる可能性もあります。ここでは、3年ルールの基礎知識を紹介します。

有期雇用派遣社員が同じ部署で働ける上限は3年

3年ルールとは、2015年9月、派遣労働法内の「派遣3年ルール」の改正により、有期雇用派遣社員が同じ職場・部署で働ける上限が3年と定められたルールのことです。派遣社員が働いて3年経った際、事業所は、以下のいずれかの対応を求められます。

  • 正社員や契約社員、無期雇用派遣社員など直接雇用に切り替える
  • 部署を異動させる
  • 他の派遣社員を入れる
  • 3年経った派遣社員を打ち切る

優秀な派遣社員の場合、直接雇用に切り替えたり、部署を異動させたりすることで、働き続けてもらうことができます。

3年ルールの例外もある

3年ルールは、契約内容や年齢によっては、適用されないこともあります。人材派遣3年ルールの例外は、次のようなケースです。

  • 雇用期限の定められてない「無期雇用派遣契約」を締結している派遣社員
  • 60歳以上の派遣社員

また日数が限定されている月10日以下の業務や、期限付き有期プロジェクト、産休育休などを取得する人の代替業務なども人材派遣3年ルールの対象外です。そのため、人によっては長期にわたって働き続けることができます。

ルールを守らないと処罰の対象となる可能性もある

3年ルールを守らず期限を超えて派遣を続けた場合、処罰の対象となる可能性があります。派遣許可の更新ができなくなったり、労働局から行政処分があったりするため、必ずルールを守りましょう。

3年ルールを守らなかった場合、派遣元だけではなく、派遣先の企業にも罰則があります。意図的でない場合でもペナルティが科されるため、注意が必要です。

人材派遣3年ルールに関するお問い合わせ先とよくある質問

人材派遣3年ルールに関するお問い合わせ先とよくある質問

3年ルールに関するよくある質問も見ていきましょう。

  • Q.3年派遣された後も働き続けたいと考えているが、派遣会社から「労働契約の更新なし」と言われている場合、それに従うべき?
  • A.派遣会社が法違反している可能性があります。

派遣が終了した後も継続して就業することを希望している派遣社員に対して、派遣会社は、直接雇用の依頼や新しい派遣先の提供、無期雇用に切り替えるなどの対応をしなければなりません。そのため、「労働契約の更新なし」という対応は、NGです。

  • Q.派遣会社から無期雇用派遣を提案されているものの、派遣先が見つからない場合は解雇すると言われているが、問題ない?
  • A.雇用安定措置の場合、派遣先の提供も必要です。

派遣会社が雇用安定措置として無期雇用にする場合、派遣先を提供しなければなりません。

3年ルールには、細かなルールがいくつも含まれています。3年ルールで分からないことがあった際は、近くの都道府県労働局に問い合わせるようにしましょう。

人材派遣3年ルールのメリットとデメリット

人材派遣3年ルールのメリットとデメリット

3年ルールは、派遣社員や派遣会社にデメリットだけではなく、メリットももたらします。ここでは、3年ルールのメリット・デメリットを2つずつ見ていきましょう。?

3年ルールのメリット

3年ルールのメリットは派遣社員の場合、「正社員になれる可能性が上がること」や「違う仕事をするチャンスになること」などがあります。それぞれの詳細を解説します。

派遣社員は正社員になれる可能性が上がる

派遣社員として3年間働いた後、正社員として採用される可能性があることは、3年ルールの大きなメリットです。かつては、派遣社員として働き仕事を覚えても、3年以上同じ場所にいることは不可能でした。しかし、3年ルールによって正社員になれる可能性が上がったため、覚えた仕事をそのまま同じ職場で役立てることが可能です。

また、派遣社員は景気が悪くなった場合、契約解除されることもありますが、正社員になれば、こうしたリスクも減ります。派遣事業者は、優秀な人材を育成し正社員になれる派遣社員を増やすことで、評価を上げられます。

違う仕事をするチャンスになる

違う仕事をするチャンスにつながることも、人材派遣3年ルールのメリットです。派遣社員の中には、キャリアアップを望む方も少なくありません。

「3年」と定められた期間での異動によって、違う仕事に挑戦し、スキルアップ・キャリアアップできれば、今後の仕事において給与や時給を上げられる可能性があります。派遣社員のキャリアアップは、優秀な人材を企業に紹介できるため、派遣事業者にとってもメリットになります。

人材派遣3年ルールのデメリット

人材派遣3年ルールのデメリットは「3年以内に契約が終わってしまうこと」や「希望の派遣先を見つけづらい」などがあげられます。3年ルールのデメリットについても詳しく理解しておきましょう。

3年以内に契約が終わる可能性がある

3年ルールのデメリットは、派遣社員の契約が3年以内に終わり、収入源が減ってしまう可能性があることです。人材派遣の収入は人材紹介業とは異なり、派遣料金の一部が収入となるため、契約が終わってしまうと収入源が途絶えてしまいます。複数の派遣社員が同じ時期に契約解除となった場合、大きな損失につながります。

3年働いた後、正社員などの雇用形態にする場合、会社側の支払うコストが高くなるため、3年以内に契約が終わる可能性はルール適用前より高くなっています。

希望の派遣先を見つけづらい

3年で別の派遣先に異動する可能性があるからこそ、条件の多い派遣社員の場合、次の職場を見つけることが難しくなります。例えば、「残業なしではないと困る」「育児のため、16時には終業したい」「週3日しか働けない」という条件があったとしても、派遣先が「NG」というのであれば、仕事を見つけられません。

また、派遣社員の希望を叶えられる派遣先を見つけられない場合、他の派遣会社で仕事を見つけてしまう可能性もあるでしょう。

人材派遣3年ルールの対応方法

人材派遣3年ルールの対応方法

人材派遣3年ルールの適応に失敗しないためには、次のような対応方法を取り入れましょう。

  • 派遣先にその派遣社員の直接雇用を依頼する
  • そのポストに他の派遣社員を派遣する
  • 派遣社員に違う部署か新しい派遣先を紹介する
  • 有期雇用から無期雇用派遣へ変更する
  • 派遣会社で派遣社員を直接雇用する

スムーズに派遣事業を進められるように、それぞれの対応方法を理解しておきましょう。

派遣先にその派遣社員の直接雇用を依頼する

派遣社員が現状の派遣先企業で働くことを望んでいる場合、派遣先にその派遣社員の直接雇用を依頼する必要があります。ただし、依頼することだけが義務になっているため、必ずしも派遣先企業が受け入れてくれるとは限りません。派遣社員の能力次第では、正社員を目指すこともできます。

正社員だけではなく、契約社員やパート・アルバイトでの直接雇用も可能ですが、条件が悪くなってしまう可能性もあるため、派遣先企業に雇用条件を確認しておきましょう。

そのポストに他の派遣社員を派遣する

3年経って派遣社員が働けなくなったとしても、違う派遣社員を代わりに派遣することで収入の減少を抑えることができます。

今の派遣社員に「同じ場所で働きたい」などの希望がなければ、そのポストに他の派遣社員を派遣することで、人材派遣3年ルールに対応しましょう。

派遣社員に違う部署か新しい派遣先を紹介する

人材派遣3年ルールは、同じ職場であっても部署を異動すればリセットされます。そのため、派遣社員をその派遣先の企業の違う部署、あるいは新しい派遣先を紹介することで、引き続き収入を得られます。

ただし、派遣社員が新しい部署や派遣先に合わないといった、仕事内容やスキルのミスマッチが起きないように気をつけなければなりません。また派遣事業者は、仕事を絶やさないように、できるだけ派遣先を増やすことも求められます。

有期雇用から無期雇用派遣へ変更する

無期雇用派遣には3年ルールは適用されないため、有期雇用から無期雇用へ変更することも、対応方法のひとつです。派遣社員を無期雇用派遣にすることで、同じ派遣先でも引き続き派遣することが可能になります。

ただし無期雇用派遣は、仕事がない状態であっても、派遣会社が給与を支払う必要があります。また、派遣社員として5年以上働かなければ転換できないため、注意が必要です。

派遣会社で派遣社員を直接雇用する

派遣先が見つからない場合は、派遣会社の社内で求人があれば、派遣社員を直接雇用することも可能です。新たな派遣先が見つかるまで直接雇用をして、教育訓練期間として給与を支払います。社内でスキルアップすれば、次の仕事も見つかりやすくなるでしょう。

人材紹介業をはじめるのもひとつの方法

人材紹介業をはじめるのもひとつの方法

「人材派遣の3年ルールは面倒だ」「3年ルールを厳しく感じる」という場合は、同じ人材ビジネスである、人材紹介業を検討してみてはいかがでしょうか。人材紹介業は派遣事業のような3年ルールが存在せず、人材紹介を成功させるだけで、まとまった利益を得られます。派遣事業のように、派遣社員の働きによって収入を得るビジネスモデルではないため、始めやすい人材ビジネスでもあります。

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人材派遣3年ルールは対処方法を知っておくことが大切

人材派遣3年ルールは対処方法を知っておくことが大切

本記事では3年ルールの基礎知識やメリット・デメリット、対応方法をご紹介しました。しかし、3年ルールには「無期雇用派遣契約」の派遣社員や60歳以上の派遣社員など、適用されないケースも存在しています。

気づかぬうちに損をしたり違反したりすることがないように、3年ルールの内容や対処方法は事前に確認しておくことが大切です。雇用形態の変更や直接雇用など、時と場合に合わせた柔軟な対応を心がけましょう。

3年ルールへの適応が難しいと判断した場合は、人材紹介業を始めることも視野に入れてみてください。


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