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人材紹介と人材派遣の違いとは?業態・資本金・免許の違いを比較

人材紹介と人材派遣の違いとは?業態・資本金・免許の違いを比較

人材紹介と人材派遣は何が違う?

人材紹介と人材派遣は何が違う?

労働力を確保したい企業を手助けする人材サービス業には、「人材紹介」と「人材派遣」の2種類があります。この二つは似ているようで、内容は大きく異なります。

参入する上での両者のメリットデメリットはなにか、自分に合っているのはどちらか、そもそも必要とする資本金を満たしているかなど、人材サービス業に参入する上で確認すべきことは多岐にわたるでしょう。

この記事では業態の形態や資本金、必要な資格や免許などの違いを、基本的な情報から詳細まで幅広く「人材紹介」と「人材派遣」の特徴を解説します。

人材紹介と人材派遣の違い1:業務形態

人材紹介と人材派遣の違い1:業務形態

人材という言葉が共通していても、人材紹介と人材派遣のビジネスモデルは大きく異なります。まずそれぞれの業態の特徴をみていきます。

人材紹介のビジネスモデル

人材紹介会社は、労働力を必要とする企業に人材を紹介します。

最も一般的なのは、一般紹介や登録型といわれる流れで、次の通りです。

  1. 企業から求人の依頼を受ける
  2. 求人案件に適した人材を企業に紹介する
  3. 紹介した人材が採用された場合は、求職者と企業が直接雇用契約を結ぶ
  4. 人材紹介会社は成功報酬として紹介手数料を得る

他にもヘッドハンティングといわれる役員クラスでの求人依頼をこなすサーチ型や、リストラの対象者を支援する再就職支援型もあります。

多くの場合は成功報酬型で、紹介した求職者が企業に雇用された際に紹介手数料を得ます。紹介手数料は求職者の想定年収の30%~35%が相場です。想定年収が800万円の人材で成功報酬30%で契約していた場合、(800万×30%=)240万円の報酬が発生します。

しかし紹介した人材が採用されない限り利益はありません。起業当初は利益がしばらくゼロという可能性があるので、資金を多めに準備しておく必要があるでしょう。

また人材紹介業に参入する際には、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。

人材派遣のビジネスモデル

人材派遣は、一定期間企業に対して人材を派遣するサービスです。

人材紹介業と大きく異なるのは、雇用形態です。人材派遣会社では派遣の仕事を希望する人たちに登録をしてもらい、その情報をもとに企業と求職者のマッチングを図ります。

企業と求職者双方の合意があれば、人材派遣会社は求職者とのあいだに雇用契約を結びます。そして派遣社員として企業に人材を派遣します。これが一般的な登録型派遣です。

簡単にまとめると次の通りです。

  1. 派遣の仕事を探している人に登録を勧める
  2. 企業から求人の依頼を受ける
  3. 企業と求職者双方がマッチングしたら、派遣会社と求職者の間で雇用契約を結ぶ
  4. 一定の期間、派遣社員を企業に送る
  5. 派遣社員に労働に見合った賃金を支払う

人材派遣会社は求職者と雇用契約を結んでいます。そのため派遣先で業務指示を受けて働く派遣社員に対し、給料を支払う必要があります。

その他に、システムエンジニアなど特定のスキルを持つ人材と期限を決めずに雇用契約を結び、依頼があった際に派遣する特定派遣、派遣先で正社員や契約社員となることを前提に派遣する紹介予定派遣などがあります。

また人材派遣業に参入する際にも、厚生労働大臣の許可が必要です。

人材紹介と人材派遣の違い2:資本金

人材紹介と人材派遣の違い2:資本金

人材紹介も人材派遣も、厚生労働大臣の許可がなければ起業できません。そして許可を得るためには許可基準をクリアする必要があります。ここでは許可基準の一つ、財産基準の違いを解説します。

人材紹介会社の起業にかかる費用

人材紹介会社の認可を得るには、財産基準をクリアする必要があります。

事業所一つの認可を得るために必要な、財産基準は次の2点です。

  • 資産の総額から負債の総額を控除した額が500万円以上
  • 現金・預金が150万円以上

つまり人材紹介業の起業には最低でも資本金500万円は必要です。

また実際に起業しようと思ったら、会社を設立する費用や職業紹介責任者講習の受講費、免許申請手数料、オフィスの賃料など、さまざまな費用がかかります。

成功報酬型の人材紹介の場合、起業して数ヶ月は利益がゼロの可能性があることも考慮しなければなりません。

人材紹介の起業に必要な資金の詳細については【2021年完全版】人材紹介事業で独立!まとめでも詳しく解説しています。

人材派遣会社の起業にかかる費用

人材派遣会社を起業するには、厚生労働大臣の認可が必要です。

複数の事業所を開くのではない場合、認可を得るために必要な財産基準は次の3点です。

  • 資産の総額から負債の総額を控除した額が2,000万円以上
  • 現金・預金が1,500万円以上
  • (資産ー負債)=負債の1/7以上

また実際に起業するには、定款を認証する費用や登記費用、派遣業の許可費用、オフィスの賃料などがかかります。詳細は次の通りです。

  • 定款を認証する費用:およそ10万円(内訳:定款認証手数料5万円、定款に貼る印紙代4万円、定款の謄本約2,000円)
  • 登記費用:15万円~(登記費用額は資本金額×0.7で算出。他に登記事項証明書発行手数料600円/1通、印鑑証明書の発行手数料450円/1通)
  • 派遣業の許可費用:21万円 (内訳:事業所が1カ所の場合の手数料12万円、登録免許税が9万円)

人材紹介業の起業で必要となる資本金500万円と比較すると、人材派遣の資本金2,000万円はハードルが高く感じられます。

実際に人材派遣業界に参入する人は、資金調達の目処が立っていたり、他に会社を運営していて資金に余裕のある人が多いようです。

人材紹介と人材派遣の違い3:必要な資格・免許

人材紹介と人材派遣の違い3:必要な資格・免許

人材紹介と人材派遣では、起業するのに必要な資格や免許も異なります。起業するために必要な準備についてここではまとめています。

人材紹介会社の起業に必要な資格・免許

人材紹介会社は資金や事務所に関する要件を満たし、厚生労働大臣の許可を得てはじめて起業することができます。

人材紹介の免許を所得する要件の一つに、「職業紹介責任者講習」を受講があります。実際に事業所を持った際に、1事業所ごとに1名、職業紹介従事者50名あたり1名以上、この資格を有する人が必要だからです。

起業しようと思い立ったら、まずはこの講習会の受講予約をしましょう。1回の受講で、5年間有効です。主要都市では月2~3回程度、他地域では2、3カ月に1度程度開かれています。受講費用は1万円前後です。

次に申請書類を作成し、免許の申請をします。申請後に審査や現地調査が入り、最終的に問題なければ有料職業紹介許可証が交付されます。全体の流れは次の通りです。

  1. 職業紹介責任者講習会受講
  2. 申請書類作成
  3. 免許申請
  4. 審査・現地調査
  5. 有料職業紹介許可証交付
  6. 人材紹介事業開始

審査などがあるので、実際の免許交付までは申請から2~3ヶ月ほどかかります。

会社名やオフィスの場所を決めたり、定款を作成したりとすべきことは細々と多岐にわたります。免許取得の条件や申請方法の詳細については、人材紹介の許認可申請方法まとめで詳しく解説しています。

人材派遣会社の起業に必要な資格・免許

人材派遣会社を起業するには、必要な資格や免許を所得し厚生労働大臣の許可を得る必要があります。

派遣元責任者の資格

人材派遣会社を起業にあたって、最初にしなければならないことは講習を「派遣元責任者講習」受講することです。

地域や日程によっては、すぐに満席になってしまいキャンセル待ちとなる可能性があります。またコロナウイルスの影響で、中止や延期になることもあり得ます。

会社の名前やオフィス場所を決めたりすることも大切ですが、この講習会の予約待ちのために申請予定時期が遅くなるかもしれません。講習受講の有効期限は3年間です。起業を決めたのであれば、まず受講予約を入れ、それから各種申請に向けて動き出したほうがスムーズです。

職業紹介責任者講習会は公益社団法人全国民営職業紹介事業協会が中心に、複数団体により開催されています。個人名義で受講でき、受講資格などもありません。

東京では月2~3回、他地域では2、3ヶ月に1回程度開かれています。受講費用は主催団体により異なりますが、1万円前後です。

労働者派遣事業許可

厚生労働大臣から人材派遣会社設立の許可が出ることを、労働者派遣事業許可といいます。

この許可を受けるには、次の4つの要件項目すべてを満たさなければなりません。

  • 特定の事業者へ向けた人材派遣ではないこと
  • 雇用管理を適正に運営する能力があること
  • 個人情報の適切な管理ができること
  • 人材派遣事業を的確に遂行できること

それらの中には、派遣社員へ向けた教育訓練や、社会保険や雇用保険の扱いを適切に行うことも含まれます。

また基準資産額が2,000万円以上でなければならない資産要件や、適切な派遣元責任者を配置している組織的要件、オフィスの面積がおおむね20㎡以上ある事業所の要件などがあります。

要件を満たすようならば、許可を得るために申請に必要な書類等を作成し、申請します。書類審査の他に実地調査も行われるので、申請から結果が出るまで2~3カ月かかります。

設立予定日が決まっているのなら、少なくとも3カ月以上前に申請をしましょう。なお労働者派遣事業許可は初回3年、2年目以降は5年ごとの更新制で、費用は1事業所ごとに5万5,000円です。

起業のハードルは人材紹介の方が低い

起業のハードルは人材紹介の方が低い

資本金2,000万円が必要だったり、事務所の要件があったりと、人材派遣会社を設立するために準備しなければならないことが多くあります。ここでは人材派遣よりも参入のハードルが低い、人材紹介について解説します。

人材派遣よりローコストで運営できる

人材紹介と人材派遣のどちらに参入すべきか悩んでいるのなら、参入障壁から考えてみるのもひとつです。一般的に参入障壁が低いのは、人材紹介だといわれています。

その理由は人材派遣よりローコストで運営できるためです。人材紹介に必要な資本金は500万円で講習会や登録の経費も15万円ほどですみます。

それと比較して人材派遣の資産要件は2,000万円です。そのため人材派遣に参入する人は、資産に余裕があったり他の会社を運営している人が多いようです。

とはいえ、それぞれメリット・デメリットがあります。大きく分類すれば、利益率が高く参入障壁が低いのが人材紹介、継続収入や市場規模が魅力的なのが人材派遣です。

許可基準が緩和された

2017年、転職や再就職の機会を増やせるように、政府は人材紹介の許可基準を緩和しました。働き方改革実行計画で厚生労働省が行ったことは、事務所の面積要件の撤廃です。

「おおむね20平方メートル以上」と定められていた要件が撤廃されたことにより、広さを確保できずに開業できなきなかった中小企業が人材紹介に参入できるようになったのです。

求職者のプライバシーを守れるように、個室を設置したりパーテーションで区切ったりする必要はありますが、人材紹介への参入が楽になりました。

クラウドエージェントが起業をサポート

人材紹介を起業したばかりの人が苦労するのが、求人開拓です。企業が求める人材を確保できなければ、人材紹介業は成り立ちません。

そのようなときに活用すると便利なのが、人材紹介サービスです。人材紹介サービスを活用することで、求人開拓をしなくても紹介可能な候補者を探せます。

たとえばクラウドエージェントなら、導入直後から8,000件以上の候補者を確保することが可能です。候補者、自社求人、進捗それぞれの管理機能がついているほか、免許取得のための申請書類代行支援を行っています。

会社が成長し案件が増えてくると、業務を効率的かつスピーディーに行うため、人材紹介サービスの導入を検討するときがくるかもしれません。

それまでエクセルなどのフォーマットで管理してきたものを切り替えるのは意外に手間です。予算に余裕があるのなら、会社設立初期に人材紹介サービスを導入するのがおすすめです。

 

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人材紹介と人材派遣には様々な違いがある

人材紹介と人材派遣、同じ「人材」と名がついても内容は大きく異なります。参入するならそれぞれの特徴を知ったうえで、準備を進める必要があります。

人材派遣は、継続的に収入が見込め市場規模が大きいことが魅力ですが、参入するうえで資本金が2,000万円以上必要であり参入障壁が高いといわれています。

人材紹介は、成功報酬型がメインであり利益確定までに時間がかかるというデメリットはありますが、参入に必要な資本金は500万円であり、許可基準の緩和により参入しやすくなっています。

 


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