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人材紹介の職業紹介責任者の要件とは!?兼業でなれる?

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人材紹介の職業紹介責任者の要件とは!?兼業でなれる?

有料職業紹介事業を運営するには、職業紹介責任者を選定する必要があります。選定された職業紹介責任者は「職業紹介責任者講習」の受講が必須となります。今回は職業紹介責任者を選定するための要件についてご説明します。

 

 

職業紹介責任者とは

職業紹介責任者とは

有料職業紹介事業者は、職業安定法第32条の14に基づき、職安法で定められた以下の事項を統括管理でき、従業者に対して適正な職業紹介ができるための教育を行えるように、1事業所に1名、職業紹介従事者の50名あたり1名以上職業紹介責任者を選任しなければなりません。

  1. 求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること。
  2. 求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の管理に関すること。
  3. 求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他有料の職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること。
  4. 職業安定機関との連絡調整に関すること。

                              職業安定法より引用

兼業で職業紹介責任者にはなれない!?

兼業で職業紹介責任者にはなれない!?

職業紹介責任者は常駐常勤が原則なので、他社の役員や社員などの業務をしながらなることはできません。

他社非常勤役員や、他社からの出向などであれば誓約書があれば職業紹介責任者になることができます。また、代表取締役の場合は非常勤とは言い難いため、職業紹介責任者になれない可能性が高いです。 

兼業で人材紹介業を立ち上げる際は、別の方を職業紹介責任者に立てる必要があります。

職業紹介責任者になれる要件について

職業紹介責任者になれる要件について

職業紹介責任者は以下の要件にあてはまる必要があります。

  • 成人していること
  • 3年以上の就業経験を要すこと
  • 他の会社の社員ではないこと(出向・非常勤除く)
  • 職業紹介責任者講習の受講が済み、受講証明書が発行されていること

職業紹介責任者になるためには、職業紹介責任者講習の受講が必須となっております。

▼職業紹介責任者講習の詳しい記事はこちらをご覧ください。▼
blog.crowd-agent.com

まとめ

まとめ

 今回は人材紹介事業の運営に関わる、職業紹介責任者の要件についてご説明させていただきました。

人材紹介を立ち上げる際には重要な項目となるので、早めに職業紹介責任者を決め、職業紹介責任者講習を受講しましょう。

もし、

「自分は職業紹介責任者になれるのか」
「兼業で事業を始めようとしている場合はどうすればいいのか」

と考えている方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度クラウドエージェントにご連絡ください。
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