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人材派遣会社の起業に必要な資格・費用・許可は?開業までの流れ

人材派遣会社の起業に必要な資格・費用・許可は?開業までの流れ

人材派遣会社の起業に必要なものとは?

人材派遣会社の起業に必要なものとは?

派遣会社を設立するためには、厚生労働大臣の認可が必要です。そのため申請に必要なものをそろえ、審査や現地調査を受けなければなりません。起業する前に、まずはどのような流れで起業の準備を進め、なにを揃えなければならないのかしましょう。

申請から許可まで、2~3カ月程かかります。書類に不備があったり、必要なものが揃わなければその分申請は遅れ許可を受けられる時期は遅れてしまいます。まずはどのような流れで起業の準備を進め、なにを揃えなければならないのか確認しましょう。

この記事では、起業までの流れ、必要な資格や資金、労働者派遣事業許可を取る方法を解説しています。

また同じ人材業界で人材派遣よりも参入障壁の低い、人材紹介にも触れています。人材業界での起業を考えている人は参考にしてみてください。

人材派遣会社を起業するまでの流れ

人材派遣会社を起業するまでの流れ

人材派遣会社を立ち上げる際のポイントは、「準備をする順番」と「資本金」です。この二つを押さえることで、スムーズに事業を始めることができます。

起業までの一連の流れは次の通りです。

  1. 「派遣元責任者」の資格を取得
  2. 資金の準備
  3. 会社登記
  4. 各官公署手続き
  5. 労働局に許可申請
  6. 審査・現地調査を受ける
  7. 労働者派遣事業の許可を受ける
  8. 人材派遣事業を開始する

人材派遣会社を立ち上げるには、「派遣元責任者講習」を受講している必要があります。まず受講予約を取るところからスタートしてください。

また許可基準には財産基準があります。財産基準は、資本金2,000万円以上です。これに加えて手続きにかかる費用や、準備期間を耐えうるだけの資金を準備します。

申請後には、審査や現地調査を受けます。そのため審査がスムーズに通ったとしても、申請から許可まで2~3カ月程度かかります。起業の準備から事業スタートまで半年ほどかかることも想定しておきましょう。

「派遣元責任者」の資格を取得する

「派遣元責任者」の資格を取得する

人材派遣会社を起業するするにあたって、まず行うべきことは会社の設立準備でもオフィスの物件を探すことでもありません。1番最初に行うことは、「派遣元責任者講習」の受講予約を取ることです。

順番を間違えてしまうと、受講予約待ちのために申請時期が遅れる可能性があります。派遣元責任者講習の有効期限は3年あるので、思い立ったら受講予約を入れるとよいでしょう。

派遣元責任者というのは、派遣先の企業と派遣社員の間でなにかしらのトラブルが起こった際に、トラブルを解決して派遣社員を守る役割を果たす者を指します。これから人材派遣を起業するのなら知っておくべき知識です。

「派遣元責任者」の資格については、こちらの記事で詳しく解説しています。

人材派遣会社の起業に必要な資金

人材派遣会社の起業に必要な資金

労働者派遣事業許可を取得するための要件に、資産要件があります。人材派遣会社の起業に必要な資本金のほか手続きにかかる費用についても解説します。

許可の取得に必要な資産要件

人材派遣の参入障壁が高いといわれるのは、資産要件で求められる基準資産額が高いためです。労働者派遣事業許可の取得に際する資産要件は次の通りです。

  • 基準資産額が2,000万円以上
  • 資産のうち1500万円以上が現金・預金
  • (資産ー負債)=負債の1/7以上

基準資産額というのは、資産の総額から負債の総額(繰延資産や営業権なども含む)を控除した金額をいいます。しかし設立時の会社は決算を迎えていないため、設立時の貸借対照表には負債がありません。

そのため起業する際の基準資産=資本金と考えてもよいでしょう。つまり人材派遣業の起業に必要な資産要件は、資本金2,000万円です。

これは1事業所あたりの額です。そのため複数の事業所を設ける予定ならば、さらに多くの資金を準備する必要があります。

また派遣業許可は更新が必要ですが、決算書において財産基準を満たしていれば、更新時の資本金の金額は問われません。

定款認証にかかる費用

派遣会社の設立登記の手続きの中で、定款を作成する必要があります。定款を公証人役場で認証を受ける必要がありますが、その際に次の定款認証費用を支払います。

  • 定款認証手数料:5万円
  • 定款謄本作成手数料:約2000円
  • 定款に貼る印紙代:4万円

法人登記手続きにかかる費用

定款を作成し、資本金の払い込みを済ませたら、取締役会を開催し取締役会議事録を作成します。そして最後に会社設立登記を行うことで会社が設立されます。

会社設立登記は登記所(法務局)で行いますが、支払う金額は次の通りです。

  • 登録免許税:15万円〜(資本金×0.7)
  • 登記薄謄本一通:600円
  • 鑑証明書一通:300円〜

派遣業の許可費用

会社設立の登記を完了したら、労働局に許可申請を行います。実際に申請を許可するのは厚生労働大臣ですが、手続き自体は各都道府県の窓口で行います。

派遣業の許可を得るために必要な費用は次の通りです。

  • 登録免許税:9万円
  • 許可手数料:12万円〜(許可手数料は、事業所が1つ増えるごとに5万5000円加算される)

許可を得るために派遣元責任者講習会を受講する必要がありますが、受講費は1万円前後です。

  • 派遣元責任者講習会受講費:約1万円

また資金準備の際にはオフィスの賃料なども考慮しましょう。

労働者派遣事業許可を取得する

労働者派遣事業許可を取得する

労働者派遣事業許可を得るための条件や、認可に必要な手続きについて解説します。

労働派遣事業許可を得る条件

労働者派遣事業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

前提条件として刑法に違反していたり、罰金刑に処せられたり、欠格事由に該当すると許可は得られません。その上で、次の5項目に分類された要件を満たしているか確認してみましょう。

  • 特定の事業者に対する人材派遣ではない
  • 雇用管理を適正に運営する能力を有する
  • 個人情報を適切に管理し、個人の秘密を守る措置を取れる
  • 人材派遣の事業を的確に遂行できる
  • 派遣元責任者講習を受講している

2番目の雇用管理を適正に運営する能力というのは、派遣社員に対して有給・無償で教育訓練を実施したり、社会保険や雇用保険を適正に加入させたりすることも含みます。

加えて資産要件と事務所の要件についても注意が必要です。

  • 資産要件を満たしている
  • 事務所の要件を満たしている

人材派遣の場合、資本金2,000万円以上でなければ許可を受けることができません。また事業所の面積がおおむね20㎡以上であり、位置や設備などが人材派遣事業に適している必要があります。

必要書類と申請方法

会社を設立する場合には、設立登記に関する手続きを済ませます。

  1. 会社名、事業所、事業目的、決算などを決める
  2. 会社の印鑑を作成
  3. 定款を作成し公証人役場で認証を受ける
  4. 資本金を払い込む
  5. 取締役会議事録を作成する
  6. 会社設立登記を登記所(法務局)にて申請する

次に官公署への届出や、労働局への派遣事業許可申請を行います。この2つは同時進行可能です。

官公署への届出は次の通りです。書類は一例となるので、実際には役所に問い合わせておくとよいでしょう。

【税務関係】

提出先 提出書類(一例)
税務署

法人設立届出書、青色申告承認申請書、給与支払い事務所開設届書など

都道府県税事務所 事業開始等申告書など
市役所など 事業開始等申告書など

【社会保険・労務関係】

提出先 提出書類(一例)
労働基準監督署 労働保険概算保険料申告書、労働保険 保険関係設立届など
公共職業安定所(ハローワーク) 雇用保険被保険者資格取得届、雇用保険適用事業所設置届など
年金事務所 新規適用届、被保険者資格取得届など

派遣事業許可申請には、次の書類を揃えて提出します。提出場所は、事業所を管轄する都道府県労働局です。また会社の条件により必要書類が変わるため、起業前に労働局に問い合わせておくとスムーズです。

  • 労働者派遣事業許可申請書
  • 労働者派遣事業計画書
  • 参考資料
  • 添付書類

参考資料とは、自己チェックシートや事業内容が確認できる企業パンフレットや労働者名簿などです。添付書類は法人か個人かで変わってきます。

  添付書類(一例)
共通 事業所の使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書など)、就業規則又は労働契約の該当箇所の写し、マニュアルなど、個人情報適正管理規程、派遣元責任者の住民票の写し
法人の場合 定款または寄附行為、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書など(直近の事業年度のもの)、役員の住民票、法人税の納税証明書
個人の場合 住民票、所得税の確定申告書の写し(直近のもの)、納税証明書、貸借対照表・損益計算書(所得税青色申告決算書の写しなど)、不動産の登記事項証明書・固定資産税評価額証明書、預金残高証明書

起業のハードルは「人材派遣」より「人材紹介」の方が低い

起業のハードルは「人材派遣」より「人材紹介」の方が低い

人材業界に興味を持ったものの、人材派遣は参入が難しいと感じた人もいるでしょう。人材業界の中で人材派遣業よりも参入しやすい、人材紹介業について解説します。

人材紹介とは

人材紹介と人材派遣は同じ人材業界ですが、中身は大きく異なります。それぞれの特徴をみていきます。

人材派遣

職業を紹介することに加え、その雇用者と雇用契約を結び、派遣先企業に派遣する業態です。そのため派遣会社は派遣社員の賃金を支払い、給与計算や社会保険や雇用保険の管理も行わなければなりません。

人材紹介

取引先企業に候補者を紹介することで収益をあげます。雇用が決定した際に雇用契約を結ぶのは、取引先企業とその候補者です。人材紹介会社の収益は成功報酬型で、相場は雇用が決まった候補者の想定年収のおよそ30%~35%です。そのため候補者が採用されない限り収益はありません。

人材派遣は市場規模が大きく継続収入が見込まれますが、人材紹介のほうが参入障壁が低く利益率が高いです。

人材紹介業の開業条件

人材紹介も厚生労働大臣の認可が必要です。認可を取るにはまず「職業紹介責任者講習」を受講しましょう。講習は年齢や職業に関わらず受講できます。

また資産要件もあります。人材紹介業は、資本金500万円以上で開業可能です。人材派遣業の開業に資本金2,000万円以上が必要なことを考えると、参入しやすいでしょう。

他の要件や許可申請に必要な書類などは、こちらで詳しく解説しています。

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人材派遣会社の起業にはさまざまな条件がある

人材派遣会社の起業にはさまざまな条件がある

人材派遣会社を設立するには、さまざまな要件を満たし、厚生労働大臣の認可を所得する必要があります。

労働局に申請をしてからも、審査や実地調査で結果が出るまで2~3カ月かかります。準備段階からだと半年かかることも少なくありません。手続きを少しでも効率的かつスムーズに行うためには、手続きの一連の流れや必要書類を理解しておきましょう。

また財産要件を満たすことが難しいのなら、比較的参入障壁の低い人材紹介を検討するのもひとつです。


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